Uber Eats (ウーバーイーツ)の経費にできるものや注意点はこちら!!
自営業扱いになるので確定申告を自分自身でしなければいけないのがUber Eats (ウーバーイーツ)。
Uber Eats (ウーバーイーツ)で確定申告をしている時に経費になるのってなに!?
とわからなくなりますよね!
そこで!
Uber Eats (ウーバーイーツ)で稼いだ分のうち経費で落とせるものや経費で落とす時の注意点などを、まとめてみました!

Uber Eats (ウーバーイーツ)の経費って!?

そもそも経費とは、Uber Eats (ウーバーイーツ)で配達して稼ぐため使った費用のことです。

売り上げを上げるために、ないと困るものや、あるとより効率的に稼ぐことができるものですね!

そこで、Uber Eats (ウーバーイーツ)で経費に計上できるものを注意点をまとめてみました!

Uber Eats (ウーバーイーツ)の経費計上の注意点

価格が10万円以上のものは減価償却費

価格が10万円以上のものは経費として計算するのではなく、減価償却費として計上されます。

あまりに高額なものは、経費を毎年少しずつ分割して払う方法で処理します。

自転車は2年に分けて計上、バイクは3年、スマホは10年(明確にはきまってないが携帯電話として扱う場合)に分けて計上します。

そのほかにも物によって経費として計上する時に、何年分に分けるかが決まっておりそれを「耐用年数」といいます。

そのほかにも「対応年数」に該当するものがあれば、国税庁のホームページでチェックしてくださいね!

国税庁の耐用年数票はこちら

もともと持っているものは経費にならない!?

あまり知られていませんが、開業前に購入したものは経費で落とせないと思われがちですが、物によっては経費にできる可能性もあります。

10万円以上のバイクやロードバイク、スマホなどは減価償却費として計上できます。

ただし、プライベートで使っていた期間に価値が落ちているのでその分「原価の額」として差し引かれます。

減価の額=購入したときの金額(取得価額)×(耐用年数×1.5の定額法償却率)×経過年数

償却率はこちら

(計算例)

例えば2017年にバイクを20万円で購入して2019年4月にUber Eats (ウーバーイーツ)を始めた場合は2020年分の確定申告に減価償却費として、2年分のバイクの分を計上できます!

(半年未満は繰り下げで半年以上は繰り上げで計算します。)

バイクの場合は耐用年数が3年です。

3年(法定耐用年数)×1.5=4年

法定耐用年数4年の償却率=0.250

1年あたりの減価の額:20万円×0.250=5万円

経過年数分の減価の額:5万円×2年=10万円

取得価額-減価の額=帳簿価額

20万円ー10万円=10万円

この10万円が経費として落とすことの、できる最大の金額です。

さらにそこから、「定額法(毎年同じ額を払う)」と「定率法(初年度に多めに払って徐々に少なく払う)」で計算するのですが、結果的に計上できる額は同じです。

税務署に定率法の届けをしていないと定額法になります。

・1年あたりの減価の額:20万円×0.250=5万円

なので開業月の4月から12月までの

5万円×8ヶ月/12ヶ月=3.3万円

つまり、今回の場合は

3.3万円が計上できます。

私用で使っているものは計上できない!?

私用で使っていても、Uber Eats (ウーバーイーツ)の配達で使っているものは経費とできます。

ただし、全額ではなく使っている一部を経費にします。

スマホなどは特に、プライベートでもUber Eats (ウーバーイーツ)でも使いますよね。

専業でしていてほぼ仕事で使っている人はで90パーセント

日常で半分くらい使っている人は50パーセント

プライベートで使うことが多い人は25パーセント

くらい計上できます。

(あくまでも目安です。)

この私用でも仕事でも使っていて、一部を計上することを「家事按分」といいます。

また、この「家事按分」の割合が、高すぎると税務調査の対象になります。

勘定科目はバラバラだと税務調査の対象に!?

毎年提出する確定申告ですが、勘定科目をいろいろな科目で計上すると税務調査の対象になります。

例えば、バイクのガソリン代を去年は「交通費」と計上したのに今年は「消耗品」と計上すると1つの項目だけ圧倒的に多くなることがあります。

いろいろな勘定科目で提出してしまうとお金の流れが分からなくなってしまい、あやしまれることになります。

Uber Eats (ウーバーイーツ)の経費になるのは何!?

実際に私が確定申告で経費として、落としたものをまとめました!

自転車やバイク

Uber Eats (ウーバーイーツ)をするために、購入した場合は経費になります。

ちょうど自転車が壊れていて、乗る必要もなかったので放置していたのですが、Uber Eats (ウーバーイーツ)をするために購入したので経費に入れました。

勘定科目は「車両費」でしました。

乗り物のメンテナンス費用

バイクだとガソリン代、自転車がパンクした時の費用など乗り物のメンテナンス費用も経費にできます。

シェアサイクル費用

利用している人はこちらも、経費にできます。

こちらは、一時的なレンタルなので「車両費」にするのではなく、勘定科目は「消耗品費」で計上しましょう。

自転車やバイクのカスタム費用

自転車やバイクにスマホスタンドをつけたり、安全のためにライトやヘルメットを利用している場合も経費にできます。

「消耗品費」で計上しました。

スマホ代

全額はできませんが、Uber Eats (ウーバーイーツ)で使用しているのでスマホ代も計上できます。

Uber Eats (ウーバーイーツ)以外にも、ほとんど仕事で使っているので90パーセント計上しました。

副業がUber Eats (ウーバーイーツ)で、プライベートでの使用が多めなら25パーセントくらいを計上している人が多いです。

「消耗品」として計上するか、10万以上の人は減価償却費ですね。

スマホの通信費用

こちらも使っている割合の、一部を計上できます。

「通信費」として計上しましょう!

駐車場代

バイクや自転車を置いている、駐車場代も経費にできます。

ただ、駐車場代は計上科目がややこしいので注意してください!

月極の駐車場を借りている場合は、「地代家賃」になり、

1時間100円などのように、時間単位で貸し出しをしている駐車場を利用した場合は「旅費交通費」で処理してください!

交通費

配達のエリアに向かった時の、電車賃なども経費になります。

「交通費」が勘定科目になります。

保険

安全に運転するために、自転車やバイクにかける車両保険も経費の対象になります。

こちらもかける保険によって、計上科目が変わってきます。

自賠責保険の場合は「車両費」で、損害保険などの任意で入る場合は「車両費」または「損害保険料」で計上します。

Uber Eats (ウーバーイーツ)の経費にならないもの

配達中の飲み物や食べ物

業務をするために必要だから!

と、経費にしがちですがこちらは経費では落ちません、、、。

生きていく上で飲み食いは、必須だということで経費には計上できないようです。

飲食費はプライベートの支出として、扱われてしまうので、注意してください!

配達で使う洋服代

配達の時にしか着ない、私服できることはないものだと経費でも落とせるようです。

私服でも切れるものの場合は、経費では落ちません。

ジャージや作業着などであれば、落とせるようですね。

交通違反の罰金

交通違反の罰金は法律で、経費にできないことが決っています。

所得税法第45条(家事関連費等の必要経費不算入等)

居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。

~中略~

六 罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料

家賃

待機場所として自宅の家賃を経費にしたい人もいるようです。

しかし、待機しているのは、業務ではないとみなされてしまうようです。

この経費はUber Eats (ウーバーイーツ)で、配達する時になければ困るものだったと論理的に説明できるものでなければ経費にできないので注意してくださいね!

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Uber Eats (ウーバーイーツ)経費にできるものや注意点はこちら!!まとめ

Uber Eats (ウーバーイーツ)経費にできるものや、注意点をまとめてみました!

もともともっている自転車やバイクも10万円以上なら、経費になることにびっくりしました!

スマホなんかも10万円を超えてくるので、一部でも経費にできるのは嬉しいですね!!

Uber Eats (ウーバーイーツ)で稼いでいるのに、確定申告の手続きがまだの人はこちらに確定申告の方法もまとめていますのでチェックしながらしてくださいね♪



→Uber Eatsで稼いだ税金の確定申告/青色申告の方法はこちら!!

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